"生涯学習ふれあいの場"  清新公民館更新日:2023/3/15

公民館活動を支える皆さん


公民館の活動は、地域住民の皆さんが参加して作成した「公民館振興計画」に基づき、いろいろな人たちに支えられ運営されています。


 公民館活動を担う人たちとして、専門部の他に、公民館長が、地域住民の中から推薦し、教育委員会若しくは市が委嘱しているスポーツ推進委員や青少年指導委員のほか、「健康づくり普及員養成講座」の修了者に市が委嘱を行う健康づくり普及員の人たちがいます。公民館の良き理解者・協力者として活動していますが、今後、多様化し増大が予測される住民ニーズに十分に応えるため、更に公民館と連携した活動が期待されます。


〇 スポーツ推進委員
公民館では主に体育部に関わり、市及び公民館区におけるスポーツ振興のため、スポーツ実技の指導、ニュースポーツの普及等、スポーツに関する指導や助言を行っています。少子高齢化や自治会加入率の低下などを考慮し、自治会対抗の運動会や球技大会などの種目は、実施や運営方法等も含め、見直しや継続について検討していくことが必要です。


〇 青少年指導委員
 地域コミュニティが希薄化していく中で、核家族やひとり親の増加など、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、青少年指導委員の活動がますます重要となってきます。
地域における青少年活動を主としながら、青少年部を設置する公民館では、青少年事業の推進役や子ども会育成者等の地域団体と連携による活動に取組んでいます。


〇健康づくり普及員
 地域では、公民館区を担当している保健師とともに、健康まつりやウォーキング、高齢者の転倒予防体操教室「元気倶楽部」など、乳幼児から高齢者まで地域住民の健康づくりに関する事業を公民館と連携して実施しています。


清新公民館の大まかな組織図


公民館組織図

水平線

清新公民館運営協議会の概要


 相模原市では、住民が館長のもとに公民館のさまざまな事業などについて協議し、企画し、実施する組織として公民館運営協議会を設置しています。


 公民館運営協議会で協議、推進する内容は次のとおりです。


◎清新公民館運営協議会の委員構成

  委員は次の各団体等から推薦された方で構成します。( )内は人数

   小中学校長(2)    地区自治会連合会(4)
   地区社会福祉協議会(1)    地区民生委員児童委員協議会(1)
   小中学校PTA(2)    地区子ども会育成連絡協議会(1)
   地区老人クラブ連合会(1)    スポーツ推進委員(1)
   青少年指導委員(1)    健康づくり普及員(1)
   地区青少年健全育成協議会(1)    公募委員(3)
   公民館長(1)  

  ※委員は公民館長から委嘱されます。(第1回の会議開催時)


 ◎委員の任期
  2年間(現在の任期は、令和3年6月1日から令和5年5月31日まで)
  ただし、選出の機関(団体)からの変更がある場合は、この限りではありません。その場合の任期は、前任者の残任期間となります。


 ◎会議の開催状況
  ○ 年間の会議回数 3回程度
  ○ 概ね19時30分から2時間程度
  〇 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、令和2年度:第3回、令和3年度:第1回・第3回の開催は書面会議となりました。


【関係法規】


相模原市立公民館条例 ・抜粋
(公民館運営協議会)
第13条 公民館に公民館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、公民館における各種事業の企画実施その他の運営に関する事項について協議し、及びその推進を図る。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、25人以内とする。
4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


相模原市立公民館条例施行規則・抜粋
(公民館運営協議会)

第17条 公民館運営協議会(以下「協議会」という。) は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1)公民館の運営方針に関すること。
(2)公民館の年間事業計画に関すること。
(3)公民館事業の企画実施に関すること。
(4)公民館の利用団体に関すること。
(5)公民館の施設、設備等の利用に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、公民館長が必要と認めること。

第18条 協議会の委員は、公民館長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものをもつて充てる。

(1)学校教育の関係者
(2)地域団体の関係者
(3)公民館利用団体の代表者
(4)学識経験者
(5)公募による者
(6)公民館長から推薦された者

第19条 協議会に会長を置く。
2 会長は、公民館長をもつて充てる。
第20条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
第21条 協議会の庶務は、公民館で処理する。
第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

このページの先頭に戻る>