"生涯学習ふれあいの場"  清新公民館更新日:2020/08/01


平成27年度 運営協議会委員の施設見学

実施日:平成28年2月3日(水)

見学先:平和祈念展示資料館(新宿)

<目的>

様々な社会教育施設等を視察することにより、自館の運営に生かすアイディア等を学ぶ機会とする。

<内容>

施設を見学し、語り部の永野平蔵さんの戦争体験を聞きました。永野さんはフィリピンに歩兵部隊員として出兵、上陸時約1500人いた部隊は、アメリカ軍との戦闘、南方特有の病で次々と命を落とし、帰還時の生存者はわずか68人。生々しいお話の数々に、メンバーは熱心に耳を傾けていました。

3月に文化部で開催する「語り部講座」の参考に大いになりました。



運営協議会の概要

1.設置目的

「公民館運営協議会」は、公民館における各種事業の企画実施等、公民館の運営に関する事項について協議し、推進する機関として設置されています。

 その職務は次のとおりで、各委員は公民館長から委嘱されます。

2.委員の構成

委員は次の各団体等から推薦された方20人で構成します。( )内は人数です。

3.委員の任期

 平成27年6月1日から平成29年5月31日までの2年間です。 ただし、選出の機関(団体)からの変更がある場合は、この限りではありません。

 その場合の任期は、前任者の残任期間となります

4.会議の開催状況

・年間の会議回数  3回程度  ・概ね夜7時30分から2時間程度です

5.その他

・各委員は無報酬です。


【関 係 法 規】

相模原市立公民館条例(抜粋)

(公民館運営協議会)

第10条 公民館に公民館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

相模原市立公民館条例施行規則(抜粋)

(公民館運営協議会)

第10条 公民館運営協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務は次のとおりとする。

第11条 協議会の委員は、公民館長及び次に掲げる者のうちから公民館長が委嘱するものをもって充てる

第12条 協議会に会長を置く

  2 会長は、公民館長をもって充てる。

第13条 協議会の会議は、会長が招集する。

  2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

第14条 協議会の庶務は、公民館で処理する。

第15条 第10条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。


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