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1 団体登録
会議室等を利用するにあたっては、事前に団体登録の手続きをする必要があります。
相模湖公民館窓口に利用団体情報登録申請書を提出してください。受付時間は、午前9時~正午、午後1時から5時(月曜日、祝日の翌日、年末年始を除く)となります。
〔登録要件〕(1)~(3)を満たすものであること。
(1)5名以上で組織され、その構成員の過半数以上が市内に在住・在勤・在学であること
(2)代表者が16歳以上であること
(3)活動内容が営利・政治・宗教に繋がるものではないこと
※ 新規団体登録後、団体情報の変更があった場合は、必ず利用団体情報登録申請書を公民館窓口に提出してください。口頭での情報更新はできません。
※ 地域自治振興・教育振興・社会福祉振興を目的とした団体は、使用料が免除される場合があります。詳細は<8 使用料について>を参照してください。団体審査を行うために提出していただく相模原市公民館使用料免除申請書は、相模湖公民館窓口または千木良公民館窓口にあります。
2 利用の申請
施設を利用するにあたっては、事前に「さがみはらネットワークシステム」にて利用申請手続きを行う必要があります(「5 利用申込の流れ」を参照)。
3 利用できる時間
午前の部 |
午前9時~正午 |
午後の部 |
①午後1時~ 午後3時 ②午後3時~ 午後5時 |
夜間の部 |
①午後6時~ 午後8時 ②午後8時~午後10時 |
※ 準備・後片付け時間もこの時間内でお願いいたします。
4 利用できる回数 1か月5回まで(抽選予約5回、または随時予約5回)
5 利用申込の流れ(団体登録後)
(1)抽選申込
利用月の前々月の16日から月末まで
(2)抽選
利用月の前月の1日
(3)抽選結果の確認と 当選申請
利用月の前月の2日から9日
(4)随時予約
利用月の前月の11日から利用日の2日前(拠点公民館)
利用月の前月の16日から利用日の2日前(拠点以外の公民館)
6 利用にあたってのお願い
*団体登録がされていない場合での施設利用を希望する場合は、相模湖公民館にお問い合わせください。
*公民館内での飲食は、原則として行わないでください。
*利用時間内に準備から後片付けを行ってください。
*利用上で出たゴミ類は、各自持ち帰ってください。
*コミュニティホールの空調操作は職員が行いますので、お申し付けください。
*利用申込み後にキャンセルをする場合は、必ず利用日の前日までに各自で手続きしてださい。
*相模湖公民館での夜間の利用及び通年開館日は、スタッフ職員による貸館業務のみとなりますので、登録申請書の受付及びリソグラフなどの印刷はできませんので、ご承知おきください。
7 利用施設の詳細
【相模湖公民館】
名 称 |
定員 (人) |
面積(㎡) |
利用内容 |
コミュニティホール |
70 |
144 |
演奏、発表会、軽体操等 |
会議室 |
18 |
48 |
少人数の会議等 |
研修室 |
16 |
40 |
少人数の会議等 |
和室 |
24 |
40 |
学級、講座、懇談会等 |
図書室 |
- |
146 |
図書の閲覧、貸出し等 |
学習室(図書室内) |
18 |
36 |
図書の朗読、学習等 |
【千木良公民館】
名 称 |
定員 (人) |
面積(㎡) |
利用内容 |
第1会議室(舞台) |
20 |
39.1 |
少人数の会議等 |
第2会議室 |
20 |
61.2 |
少人数の会議等 |
第3会議室 |
20 |
39.1 |
少人数の会議等 |
和室(かおるの間) |
12 |
29.7 |
学級、講座、懇談会等 |
料理実習室 |
12 |
27.23 |
料理実習 |
図書コーナー |
- |
14.58 |
図書の閲覧、貸出し等 |
◎施設利用上の注意
公民館は、社会教育施設です。次に該当する場合は、ご利用できません。
(1)営利を目的とする活動、団体
(2)特定の政党の利害に関する活動、団体
(3)宗教活動、団体
8 使用料について
利用区分 利用施設 |
午前9時から正午 |
午後1時から3時 |
午後3時から5時 |
午後6時から8時 |
午後8時から10時 |
|
相模湖 |
和室・研修室 |
300円 |
200円 |
200円 |
200円 |
200円 |
コミュニティ |
1,500円 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
|
千木良 |
第1・第3 |
300円 |
200円 |
200円 |
200円 |
200円 |
第2会議室 |
600円 |
400円 |
400円 |
400円 |
400円 |
■使用料の支払方法:事務室前に設置している券売機で、利用の直前に利用券を購入し、事務室に提出してください。
■使用料の免除について
①公民館が主催し、又は共催する事業のために利用するとき。
②市内の地域自治振興、教育振興又は社会福祉振興に関する公益性が高いと認められる活動を行うことを目的とする団体がその目的のために利用するとき。
③公民館が主催し、又は共催する事業を契機に設立された団体が利用するとき(当該団体が設立された日から、当該団体が設立された日の属する年度の翌年度の末日までの期間に限る)。
■団体登録の手続き:公民館を利用する場合は団体登録が必要です。また、団体登録がされていない団体は、至急、お手続きをお願いします。
*使用料の免除対象団体については、市ホームページや公民館でご覧になれます。
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